Octagon Consulting|資金面、経営面から中小企業をサポート

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お知らせ

2024/02/04

【18次公募】ものづくり補助金について

 

概要

概要 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

事業実施期間

補助事業実施期間内(最遅で2024年12月10日まで)に、発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きを完了し、実績報告書を提出すること(事務局による補助事業者に対する補助金交付等のスケジュールの都合上、補助事業実施期間の延長を行うことはできません)。

 

補助対象経費・額・率

 

 

省力化(オーダーメイド)枠
概要 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
補助金額 【従業員数 5人以下】 100 万円 ~ 750 万円 【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000 万円 【従業員数 51~99 人】 100 万円 ~ 5,000 万円 【従業員数 100 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円
 補助率

・中小企業 補助金額が1,500万円まで   1/2

      1,500万円を超える部分    1/3

・小規模企業者・小規模事業者 再生事業者 補助金額が1,500万円まで   2/3

                    1,500万円を超える部分    1/3

基本要件

以下の全ての要件に該当するものであること。

(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が 2倍以上となる事業計画を策定すること ※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。

(2) 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること ※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。

(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること ※事業終了後、実績報告時点で確認をします。 ※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。

(4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

 

 

 

グローバル枠
概要 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
補助金額 100万~3,000万円
 補助率 中小企業 1/2 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 2/3 ※1基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。
基本要件に加えた追加要件

(1)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

(2)以下のいずれかの要件に該当するものであること。

(各事業要件)

① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの 開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)

1. 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。

2. 国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。

3. 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。

4. 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。  

② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業)

1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

2. 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。

3. 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業)

1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

2. 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。

3. 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。 ※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価いただきます。

④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業)

1. 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)

2. 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。

3. 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

(3)海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること ※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいう。

(4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること

 

 

 

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げることができます(ただし、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可となっています)。
概要 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
補助上限額の 引き上げ額 【従業員数 5人以下】 上限から最大250万円 【従業員数 6~20 人】 上限から最大500万円 【従業員数 21~50 人】上限から最大1,000万円 【従業員数 51~99 人】上限から最大1,500万円 【従業員数 100 人以上】上限から最大2,000万円
 補助率 ・中小企業 引き上げ後の補助金額 1,500万円まで   1/2 引き上げ後の補助金額 1,500万円を超える部分   1/3 ・小規模企業者・小規模事業者 再生事業者 引き上げ後の補助金額 1,500万円まで   2/3 引き上げ後の補助金額 1,500万円を超える部分   1/3

注意事項

※ 17次締切の公募に応募した事業者は、18次締切の公募には応募できませんので、ご注意ください。

※支払い方法は「補助事業者の口座からの銀行振込」もしくは「クレジットカード1回払い」のみとなり、その他の支払い方法は対象となりません。

※申請はこちらで対応してはならないため、事業者様ご自身でお願いいたします。確認のため、Zoomで画面共有を行いながら進めさせていただきます。

※本事業は、通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行っており、申請者の都合のよい タイミングで申請・補助事業実施することを可能としています。なお、以前の締切回で不採択と なった場合でも、再度申請することが可能です。

※本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。

※「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額となります。 (グローバル枠の場合は、1,000万円(税抜き)まで)。  システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められることがあります。

※広告宣伝費はグローバル枠②海外市場開拓(輸出)のみで対象となります。

※(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)等が助成する制度との重複を含む事業を申請す る事業者。すなわち、補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、本事業を含 む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を 除く)、又は公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複が ある事業を申請する事業者補助対象となりません。

※「採択結果」は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金の交付を保証するものではありません。採択結果に基づき「補助金交付申請」をいただき、その内容を改めて事務局で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付額を決定し、通知いたします。その結果、補助対象外経費が含まれていた場合等は、交付決定額が減 額となります。

※採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場 合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要が あります。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から 同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者か ら見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

※同一代表者・役員が含まれる事業者、資本関係がある事業者への支払いを補助対象経費とすることはできません。

※本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。

※3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

※外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備することが要件となります。(事業終了後、実績報告時点で確認されます。)

※口頭審査は、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施されます。 口頭審査期間は以下のとおりです。下記日程のうち、事務局が指定のうえ、申請者にご連絡をいたします。日時の変更やご希望は承りかねます。 【口頭審査期間:2024年4月24日(水)~2024年5月15日(水)】

※上記の口頭審査は代表が対応する必要があり、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められないです。

 

※口頭審査ではイヤフォン、ヘッドセットは使用不可となっています。

・交付額決定後の補助金の請求期限は、2025年1月31日となります。

交付決定後に遵守すべき事項(本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件等を守らなければなりません。 )

※交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止とする場合には、 事前に事務局の承認を得なければなりません。

※本事業を完了のうえ、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日(2024年12月10日)のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

※本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、 毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含 む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなけれ ばなりません。また、事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出を求めます。 なお、本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年 間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含 む)・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。 また、虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。

※事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びそ の他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した 補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算 が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を 地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免 除されます)。

※取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処 分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、 譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認 を受けなければなりません。

※財産処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助 金額を限度に納付しなければなりません。ただし、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発 の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産 に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局の事前承認を得 ることにより転用による納付義務が免除されます(事業によって得られた収益の納付義務は免 除されません)。

※交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければな りません。

※補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」 に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。また、本事業に係る経理 について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなけ ればなりません。

※補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速や かに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。

※本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施 中及び本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。こ の検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

※本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します

※補助金の支払については、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補 助金額の確定後の精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における 収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。

※補助金の概算払を受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分は全額 返納になります。

※本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合に ついては、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。

※補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補 助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。また、補助事業実施期間 中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあ ります。

※事務局、経済産業省及び中小機構から、採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力を お願いすることがあります。また、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、 事例集の作成等への協力をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。

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