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お知らせ

2023/08/10

【16次公募】ものづくり補助金について

概要

概要中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

事業実施期間

以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きが完了する事業で
あること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠:交付決定日から10ヶ月以内
(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル市場開拓枠:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日ま
で)。

補助対象経費・額・率

           類型                         補助対象経費の区分          
グローバル市場開拓枠以外機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
グローバル市場開拓枠のみ海外旅費
グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPAN ブランド類型)のみ通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
通常枠
概要革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
補助金額【従業員数 5人以下】 100 万円 ~ 750 万円
【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,250 万円
 補助率   1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3
※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わ
らず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。

回復型賃上げ・雇用拡大枠
概要業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
補助金額【従業員数 5人以下】 100 万円 ~ 750 万円
【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,250 万円
補助率2/3
基本要件に加 えた追加要件  以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること
基本要件の返 還要件に加えた追加の返還要件・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることから、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で採択された事業者が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。
・ただし、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。

デジタル枠
   概要       DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
補助金額【従業員数 5人以下】 100 万円 ~ 750 万円
【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,250 万円
補助率2/3
基本要件に
加えた追加
要件
以下の全ての要件に該当するものであること。

(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等)

②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は該当しません。
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)

(2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。

・DX推進指標サイト:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html
・自己診断結果入力サイト:https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html
※ 自己診断結果の入力にあたり、DX推進ポータルにログインする際は、本補
助金の申請時と同じGビズIDプライムアカウントを使用してください。
※ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)への問い合わせについては、電話
による問い合わせを受け付けておらず、メールでのみ問い合わせが可能な場合
がございますので、ご注意ください。

(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。

・「SECURITY ACTION」公式サイト(制度概要):
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html
・「SECURITY ACTION自己宣言」申込みサイト:
https://security-shien.ipa.go.jp/security/
※ (2)(3)について、自己診断結果をIPAに対して提出していること及び「SECURITY ACTION」の宣言をおこなっていることが必須の要件となります。ものづくり補助金事務局がIPAに対して照会を行い、提出・宣言状況の確認を行います。診断結果・宣言が提出されていない場合には、デジタル枠では要件不備として不採択となりますので、ご注意ください。

(参考)DX推進指標・SECURITY ACTIONに関する問い合わせ先
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター DX 推進部
DX 推進指標担当宛 [E-mail] ikc-dxpi@ipa.go.jp
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)SECURITY ACTION 事務局
お問合せフォーム:
https://security-shien.ipa.go.jp/portal/inquiry/index.html

グリーン枠
  概要     温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
補助金額(エントリー類型)
【従業員数 5人以下】 100 万円 ~ 750 万円
【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,250 万円

(スタンダード類型)
【従業員数 5人以下】 750 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 6~20 人】 1,000 万円 ~ 1,500 万円
【従業員数 21 人以上】 1,250 万円 ~ 2,000 万円

(アドバンス類型)
【従業員数 5人以下】 1,000万円 ~ 750 万円
【従業員数 6~20 人】 1,500 万円 ~ 3,000 万円
【従業員数 21 人以上】 2,000 万円 ~ 4,000 万円
補助率2/3
基本要件に
加えた追加
要件
以下の全ての要件に該当するものであること。

(1)次の①又は②に該当する事業であること。

①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
(例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等)

②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等)
※ ②について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴う取組は、該当しません。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等)

(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。

(3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。

1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。
2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。

(4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。

3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである。
4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。
5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。
6.グリーン電力証書を購入している。
7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるが、この制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。

(5)アドバンス類型について、上記(3)を全て満たし、上記(4)3.~7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。

8.通常版若しくは中小企業版SBT(Science Based Targets)の認証又は通常版若しくは中小企業版RE100に参加している。
9.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)における事業者クラス分け評価制度において、令和4年度定期報告書分評価が『Sクラス』評価であること(原則、公募締切時点で資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できること)
10.2020年度以降に以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診している、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。

○一般財団法人省エネルギーセンター実施の「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情報提供事業」又は「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」
○一般社団法人環境共創イニシアチブ実施の「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」、「地域プラットフォーム構築事業」又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業

11.GXリーグに参画していること。 参考:GXリーグ公式WEBサイト(https://gx-league.go.jp/) ※今年度の参画企業募集は終了しています。2024年度からの参画を希望する場合は2024年1月1日から2024年2月29日までに参画申し込みが可能です。

グローバル市場開拓枠
 概要   海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
補助金額100万円~3,000万円
補助率1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
※ 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
基本要件に加えた
追加要件
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。

①海外直接投資類型
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

③インバウンド市場開拓類型
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。

④海外事業者との共同事業類型
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

注意事項

※支払い方法は「補助事業者の口座からの銀行振込」もしくは「クレジットカード1回払い」のみとなる。その他の支払い方法は対象とならない。

※申請はこちらで対応してはならないため、事業者様ご自身でお願いいたします。確認のため、Zoomで画面共有を行いながら進めさせていただきます。

※本事業は、通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行っており、申請者の都合のよい タイミングで申請・補助事業実施することを可能としています。なお、以前の締切回で不採択と なった場合でも、再度申請することが可能です。

※(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)等が助成する制度との重複を含む事業を申請す る事業者。すなわち、補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、本事業を含 む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を 除く)、又は公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複が ある事業を申請する事業者補助対象となりません。

※「採択結果」は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金の交付を保証するものではありません。採択結果に基づき「補助金交付申請」をいただき、その内容を改めて事務局で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付額を決定し、通知いたします。その結果、補助対象外経費が含まれていた場合等は、交付決定額が減 額となります。

※採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場 合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要が あります。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から 同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者か ら見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

※同一代表者・役員が含まれる事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。

※本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。

※3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

交付決定後に遵守すべき事項(本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件等を守らなければなりません。 )

※交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止とする場合には、 事前に事務局の承認を得なければなりません。

※本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のい ずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

※本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、 毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含 む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなけれ ばなりません。また、事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出を求めます。 なお、本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年 間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含 む)・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。 また、虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。

※事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びそ の他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した 補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算 が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を 地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免 除されます)。

※取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処 分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、 譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認 を受けなければなりません(グローバル市場開拓枠のうち①海外直接投資類型において、補 助事業者から外注を受ける海外子会社の取得財産についても、同様の制限がかかります)

※財産処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助 金額を限度に納付しなければなりません。ただし、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発 の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産 に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局の事前承認を得 ることにより転用による納付義務が免除されます(事業によって得られた収益の納付義務は免 除されません)。

※交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければな りません。

※補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」 に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。また、本事業に係る経理 について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなけ ればなりません。

※補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速や かに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。

※本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施 中及び本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。こ の検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

※本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します

※補助金の支払については、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補 助金額の確定後の精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における 収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。

※補助金の概算払を受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分は全額 返納になります。

※本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合に ついては、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。

※補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補 助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。また、補助事業実施期間 中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあ ります。

※事務局、経済産業省及び中小機構から、採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力を お願いすることがあります。また、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、 事例集の作成等への協力をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。

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