お知らせ
【13次公募】小規模事業者持続化補助金について
概要
小規模事業者等が販路開拓等の取り組みや、販路開拓等と重ねて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの。
事業実施期間
交付決定日〜2024年7月31日
申請締切 2023年9月7日(様式4の取得期限2023年8月31日)
13次は補助事業実績報告提出期限が2024年8月10日まで
申請要件
【共通要件】
従業員数5名以下(宿泊業・娯楽業・製造業等は20名以下)
【申請枠毎の要件】
申請枠 | 申請要件 |
賃金引き上げ枠 | 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。 |
賃金引き上げ枠(赤字事業者の場合) | 「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。 |
卒業枠 | 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること |
後継者支援枠 | 申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。 |
インボイス特例 | 免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せ 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。 |
補助対象額及び補助率
補助対象経費一覧
以下はあくまで例なので、実際に対象になるかどうかは弊社までお伺いください。
機械装置等費
・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者むけ椅子・ベビーチェア
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等。※ただし、POSソフトは業務効率化に記載した場合のみに限る)
・自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵奨励第15号)の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械装備)
広報費
・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送による DM の発送
ウェブサイト関連費
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェア、システム構築など)
・SNSに係る経費
展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
・展示会出展費用に加え、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)、通訳料、翻訳料
旅費
・展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
・バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
開発費
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
・新たな包装パッケージに係るデザイン費用
資料購入費
・取得単価(税込)が10万円未満の本等
雑役務費
・補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
借料
・機器・設備等のリース料、レンタル料
・商品、サービスPRイベントの会場のレンタル費用
設備処分費
・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
・既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
委託・外注費
・店舗改装・バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
・(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
・インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
基本的な対象外経費
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です)。
4)自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの
5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
6)映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
9)電話代、インターネット利用料金等の通信費
10)事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無
地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
12)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
13)不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
15)金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
18)借入金などの支払利息および遅延損害金
19)免許・特許等の取得・登録費
20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
21)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い
22)役員報酬、直接人件費
23)各種キャンセルに係る取引手数料等
24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
25)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
26)保険適用診療にかかる経費
27)クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
28)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
29)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)
30)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
31)上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
注意事項
※中古品を購入する場合は購入単価が50万円(税抜)未満の必要があります。
※100万円(税込)超の場合は2社以上からの見積もりが必要です。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。
※原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にする必要があります。
※クレジット払いの場合は申請するする事業者の名義である必要があります。
小規模事業者持続化補助金に該当しそうな場合はお気軽に弊社までご相談くださいませ。